裁判所と言う所は、検察側から すれば起訴した内容が事実で ある事を証明する場で あり、証明出来なければ裁判官は有罪としては ならないので ある一審判決は
「右手で携帯電話を操作しながら左手で痴漢することは、不可能ではない」
と判断していた。
疑わしきは罰せず
それが どうして一審で確認されて いなかったのか、私には全く理解出来ない河合裁判長は、津山被告が左手でつり革をつかんでいる様子が車内のカメラ映像で確認できると指摘。
しかも警察は容疑者を不当に扱っていたと言う事か判決後の記者会見で津山被告は、取調官がうそをついて自白を迫ったり、
「認めないなら出さない」
と言ったりしたと述べ、痴漢事件での取り調べ録音・録画(可視化)の必要性を指摘した。
この様な裁判官は懲戒解雇と すべきで あろう河合裁判長は1審判決について、
「この種の事案で被害者の証言の信用性を判断する際に求められる慎重さを欠いていると言わざるを得ない」
とし、
「1審判決の認定は、経験則などに照らして不合理だ」
と結論付けた。
供述の事実確認は行って いなかったと言う事か無罪を主張したが、1審判決は、
「被告に触られた」
とする被害者の供述から有罪とした。
1) 自称被害者の偽証が、事実確認も経ずに証言と して採用され易い
2) 警察の取り調べが劣悪で、無実の犯罪者を量産し易い環境に ある
3) 被害者が自身の無実を主張する要領が悪く、愚かにも罰金や示談金で穏便に収めようと してしまう
4) 自称被害者が示談金詐取等の加害者で ある可能性を、何故か故意に無視しようと する
5) 上記 3),4) で一度味を占めた示談金詐取犯罪者が、無限無期限に罪科を積み重ねる
さて、これらの課題を解消するためには、どうすれば良いので あろうか
やはり、英国の様な犯罪対処用カメラを設置しまくって盗撮国家に堕す他無いのか
公開 : 2014年7月16日