生命保険契約死亡者を生存中解雇に偽装、真相は?

1. 日本郵政、生命保険の解約手続に不正


かんぽ生命保険で、不思議な不正解約が行われた らしい

故人を生存扱いし生保不適正解約 福井、かんぽは事実認め謝罪 (福井新聞ONLINE)

かんぽ生命保険とは、簡易保険の生命保険と言う事か?
何だか ややこしいな

取り敢えず契約死亡者を生存中に解約した事に偽装した、と言うのが悪い事は分かった
そして その動機が、

同広報部は「あってはならないこと」と不適正処理を認め、
「(担当者は)受取人がいないことで死亡保険金が国庫に帰属するのがかわいそうと考えた」
と説明している。

これを読むと、解約担当職員の善意で、契約者の息子に解約手続を取らせたものと判断出来る

しかし、

同グループかんぽ生命保険広報部によると、生命保険は男性の親族にかけられ、契約者(受取人)は男性の父。
親族、父が死亡した後の2008年9月、男性は保険金の扱いを確認するため、保険証書を持って福井中央郵便局を訪ねた。

この辺(あた)り が良く分からない
何か焦点を曖昧に暈(ぼか)した物言いの様に思えて、この辺りに何らかの真相が内在しているのでは無いかと疑ってしまう
死亡した父親は、何故自身や息子では無く親族の者に保険を かけて いたので あろうか
抑々(そもそも)、この親族と言う者は息子から見て どう言う立場の存在なので あろうか

何とも不可解な話では ある

被保険者と受取人がともに死亡している場合、死亡保険金は被保険者の近い親族に支払うことが法律で定められている。
当時、その権利を持つ親族はいないものと、男性も郵便局側も考えていた。

これを調査する必要が あったのは誰なのか?
かんぽ生命保険側で、裏付け調査を行う義務が あったのでは無いのか?
或(ある)いは、調査しなかったと言う事か



2. 氷山の一角か


こう言った不正解約は、実は問題化していない他の保険契約が沢山あるのでは無いかと、勘繰(かんぐ)ってしまう
何故なら、

男性は「このような行為をした背景に、何か別の理由があるのではないかという疑念がぬぐえない。
真相を明らかにしてほしい」と返還を拒否。
「納得いく説明がなければ民事訴訟も考えたい」としている。
かんぽ生命保険広報部は当時の窓口担当者らの処分について「社内規定により公表しない」としている。

処分に ついて公開して しまうと、今回の担当者のみ ならず今まで行われて来た不正解約が芋蔓式に露見して しまう事を恐れているのでは無いか



3. 関連 URI


参考と なる URI は以下の通り

株式会社かんぽ生命保険

公開 : 2014年11月14日
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