これを読むと、解約担当職員の善意で、契約者の息子に解約手続を取らせたものと判断出来る同広報部は「あってはならないこと」と不適正処理を認め、
「(担当者は)受取人がいないことで死亡保険金が国庫に帰属するのがかわいそうと考えた」
と説明している。
この辺(あた)り が良く分からない同グループかんぽ生命保険広報部によると、生命保険は男性の親族にかけられ、契約者(受取人)は男性の父。
親族、父が死亡した後の2008年9月、男性は保険金の扱いを確認するため、保険証書を持って福井中央郵便局を訪ねた。
これを調査する必要が あったのは誰なのか?被保険者と受取人がともに死亡している場合、死亡保険金は被保険者の近い親族に支払うことが法律で定められている。
当時、その権利を持つ親族はいないものと、男性も郵便局側も考えていた。
処分に ついて公開して しまうと、今回の担当者のみ ならず今まで行われて来た不正解約が芋蔓式に露見して しまう事を恐れているのでは無いか男性は「このような行為をした背景に、何か別の理由があるのではないかという疑念がぬぐえない。
真相を明らかにしてほしい」と返還を拒否。
「納得いく説明がなければ民事訴訟も考えたい」としている。
かんぽ生命保険広報部は当時の窓口担当者らの処分について「社内規定により公表しない」としている。