定年後に給与減額は違法か

1. 定年を境に賃金を減らしたのは労働契約法に違反するとして提訴


就業の内容に差異は無く、年齢のみによる賃金減額が行われたとして、その減額分を取り戻そうと言う事か

<賃金格差>「仕事同じで定年境に減額は違法」契約社員提訴 (毎日新聞)

毎日新聞の記事は会員登録が必要なのか...煩わしい

今年3月に定年を迎え4月からは1年契約の嘱託社員として働き始めたが、業務内容や勤務時間、責任は定年前と変わらないのに、賃金は定年前から約25%削減されたという。
労働契約法は、仕事が同じ場合、有期契約を理由に賃金に格差を設けることを禁じている。

なるほど...

代理人の只野靖弁護士は

「再雇用での賃下げは当然視されているが、現業系で同じ仕事なのに賃金が下がるのは理不尽だ」

とし、鈴木さんは
「賃金だけ下がるのは許せない」
と話す。

言われて見れば、確かに その通りかと思ってしまう

長沢運輸は
「訴状が届いておらず、状況が把握できないのでコメントできない」
としている。

提訴された側は、常に こう言う 木で鼻を括(くく)るが如き対応を する
企業の顧問弁護士から "こう言え" と言われて いるので あろうか

しかし、賃金を意図的に下げている側が状況を把握出来ないとは無い訳(わけ)で、コメント出来ないのでは無くコメントしたくないと言うのが本音で あろう
訴状とて受け取った者が署名している筈なので、確実に届いている

日本語と言うのは、至極便利なもので ある



2. 提訴結果は どうなるか


未(ま)だ提訴した段階なので、結果が出るのは少し先の事に なると思われるが、提訴された企業側は気が気では あるまい
そして これは被告企業だけのみ ならず、他社にも影響が波及する事必至で あろう

私としては原告側の訴えが認められる事を望むが、さて どうなるか、注視したい

公開 : 2014年10月24日
戻る
pagetop