妊娠後の降格は男女雇用機会均等法の不利益処分に抵触

1. 出版書籍の電子化複製および販売は著作権侵害と認定される


妊娠に よって不当に降格させられたと言う訴えが あり、原告敗訴と されていたが、最高裁で差し戻されて しまったと言う

妊娠で降格、明確な同意ない限り違法 最高裁が初判断 (朝日新聞デジタル)

ただ、

判決によると、女性は2008年、理学療法士として勤めていた広島市の病院で、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に就く際に病院側から副主任の肩書を外され、月9500円の副主任手当を失った。

原告自身が負担の軽い業務を希望したと言う事で、それならば降格も已(や)むを得ない様(よう) にも思える

確かに原告本人の同意無しに降格されたと言う事らしいが、不当な降格には当たらないものと考えられる
寧(むし)ろ、就業上の負担が軽減されたのにも拘(かか)わらず、地位と給与が維持されると言う方が、納得が行かないので あるが、どうで あろうか

妊娠や出産による職場での嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント」への一定の抑止力になりそうだ。

いやまぁ そうなのかも知れないが、今回の事案が妊娠に よる嫌がらせの結果なのかは、分からないと思う

その裏付け調査は、充分に行われていたので あろうか



2. 異分子を排除しようとする社会


結婚に妊娠に出産、こう言った他人の幸福を異分子と見做(みな) して排除しようとする国民性と言うものは、確かに日本人には ある様にも思える

今回の病院での降格処分も それに含まれるのか どうかは分からないが、小人というものは何処(どこ)に でも いるもので、羨望嫉視に より他者を攻撃的に なり姑息な言動を取る人が出て来るのは、致し方無いのかも知れない
しかし、それでも何とか ならないものか...

公開 : 2014年10月26日
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